>>601
> 確かに、@著作権者の保護とA文化の発展のどちらに重きを置いた
> 解釈をするか、と言う意味ではそうね。

これちゃんと読み方があって、どっちが直接的目的で、どっちが最終目的かの違いなんだよ
すなわち、どっちの法目的を手段や過程として、最終目的を達成するかってこと

著作権法では
@著作者等の権利の保護を図り、 もつてA文化の発展に寄与することを目的とする
なんだから、@を手段過程としてAを達成するという構造

だから、逆に言えば、@以外の手段でAを達成することは、実は目的としていないんだよ