>>632
はいデマ

以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、演奏利用における著作権の手続きは必要ありません(著作権法38条)。
1.営利を目的としていない
2.名目を問わず、入場料をとらない
3.演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない
http://www.jasrac.or.jp/info/school/

営利目的はアウトです