0653名無しさん@1周年垢版2017/05/19(金) 23:22:22.47ID:al/BHsyd0 >>632 はいデマ 以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、演奏利用における著作権の手続きは必要ありません(著作権法38条)。 1.営利を目的としていない 2.名目を問わず、入場料をとらない 3.演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない http://www.jasrac.or.jp/info/school/ 営利目的はアウトです