>>723
判例では生徒が聞いたら公衆です
ちなみにCDの再生ですら演奏です

「『公衆』の解釈をめぐっては、過去にさまざまな裁判がありました。
たとえば、カラオケ店でのカラオケ曲の再生や、
社交ダンス教室でのダンス曲の演奏が、
『公衆』にあたるのかどうかが争われて、
どちらも『公衆』にあたると判断されました。

特に、社交ダンス教室の事件では、受講生のみに対するダンス曲の
演奏(実際にはダンス曲が収録されたCDの再生)も
『公衆』への演奏にあたると判断されています。

今回、JASRACは、このような裁判例を踏まえて、音楽教室での
生徒に向けて演奏することも『公衆』にあたるという判断で、
著作権使用料を徴収することに踏み切ったのだと思います」
https://www.bengo4.com/houmu/17/n_5653/