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狩猟と有害捕獲

野生動物を捕るには許可が必要で、許可には狩猟と有害捕獲の2種類がある。
狩猟は、鳥獣保護法で「狩猟鳥獣」とされたものが対象となる。
狩猟免許を持つ人が、都道府県に登録して行う必要がある。期間や猟の方法は制限される。
有害捕獲は、農作物や人間の生活に影響が出る場合に、個人や団体が許可をとり、被害の原因となった動物を捕獲する。
県が対象の動物の状況に応じて、捕獲の期間や数を決めている。