第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一  皇太子又は皇太孫
二  親王及び王
三  皇后
四  皇太后
五  太皇太后
六  内親王及び女王

本当に皇室が憲法に定められた国事行為のみを行うのなら
国事行為の委任や代行が女皇族にまで回る可能性なんてほとんどない