>>547
資料あり、
でもこれ半分は狩猟の規制で、半分は捕獲の許可証の話だけど、右下に明確に「農業者が自らの事業の範囲で行うネズミ類の捕獲については適用されません。」って書いてるぞ。

この注意書はおそらく、、、
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等。
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等

がかかれてるからだと思うが、