>>41
某所より引用

>3つの事例が考えられます。

>(1)一般的な仕入れ契約等では、他社製品排除の条項は 独禁法違反です。

>(2)代理店契約・特約店契約では、他社製品は排除は原則として違反になりませんが、
>A社が業界シェアトップなどの条件に当てはまり、他社取引を排除することによって
>公正な競争を阻害する場合には、違反となります。
>→該当するかどうかは個別の具体的事例をもとに公取事務所に聞かざるを得ません。

>(3)代理商契約の場合は違反となりません。


どれに該当するんだ?