>>351
抽象性は無基準じゃない、というなら、じゃあ具体的に論じてくれ、と思うが。
つまり、現行の法案程度の抽象性は、目的を達成するために必要な程度の抽象性なのであって、
これ以上具体的にすると目的が達成できない、と論じればいいのであって。
そこができなきゃ、法律は抽象的であっても良いんだ、ということを(それ自体は正しいが)
それこそ漠然といっているだけで、本法案に賛同する理由にならない。
テロ云々については、政治的にはそうだ、というより、オリンピック云々を踏まえたテロの危険性が立法事実なんだろ。
俺はそう理解していたが。そうではない、というならそれはそれでいいので、立法事実を説明してくれないか。