各国の共謀罪

・アメリカ (連邦法第18編第371条)

二人以上の者が、何らかの犯罪を犯すこと等を共謀し、
そのうちの一人以上の者が、共謀の目的を果たすために何らかの行為を行ったとき

・イギリス ( 1977年刑事法第1条,第3条)

ある者が、他の者と犯罪行為を遂行することにつき合意したとき

・ドイツ (刑法第129条)

犯罪行為の遂行を目的・活動とする団体を設立した者、
このような団体に構成員として関与した者、その構成員・ 支援者を募り
又はこれを支援した者

・フランス (刑法第450−1条)

重罪等の準備のために結成された集団又はなされた謀議に参加したとき
( 準備のため、客観的行為がなされることを要する)

以下略