まったくの詭弁。
>>238のように
刑事法の権威、高山佳奈子氏(京都大学大学院教授)が
>2 TOC条約の批准には、この法案は必要ない
と断言している。
>第5条は「暴力組織」ではなく「組織犯罪」を対象としたものなので対象犯罪が多くなり、既存の法律の改正では不可能。テロ等準備罪に含む方が早い。
これはことば遊び。
暴団法などでいう暴力組織=条約でいう「組織的な犯罪集団 organized criminal group」
violent organization のようなそもそも用語は使われない。
既存の法律を改正しなきても可能と多くの法律家が指摘している。
>第8条は「公務員の不正行為」について規定している法律で、こちらには「組織」での犯罪行為には何も言及していない。そして日本には既に対応可能な法律がある。
>従って、わざわざ殊更にテロ等準備罪に公務員の不正行為についても含む法的必要性は全くなく、日本はクリアしてる。
「国際組織犯罪防止条約 Convention against Transnational Organized Crime
」なので、すべての条文が「組織犯罪」の防止を前提としているのは自明。
この条文に限らず、TOC条約の基準を日本はクリアしている。
広範な犯罪が対象なのに「公務員の不正行為」の予備・準備が除外されているのは不自然。
日本で武器や弾薬を大量に提供できるのはまず警察や自衛隊なのに、
その予備・準備罪がないのは、テロ対策の法案としてはありえない。
森友問題のように、公文書の偽造による経済犯罪の共謀も対象外になる。
英文の条約全文
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf