>第5条に対応すべく提出したテロ等準備罪
そもそも、TOC条約の批准にこの法案は不要。
TOC条約はマネーロンダリングはじめマフィア対策で、テロ組織は除外されている。
逆に、会社法など経済犯罪の予備罪が除外されているのはおかしい。
だから、立法事実にはならない。政府は嘘をついている。
>第8条で規定されてる公務員の不正行為を含む法的必要性かわ無いって事。
TOC条約の批准には必要ない(というか現状で批准できる)。
だが
テロ防止の法律をつくるなら、公務員の不正行為の予備罪がないのは不自然。
第1条に条約の目的
第2条に用語の定義
第3条に適用範囲
が書いてあって、すべての条文が国際的な組織犯罪の防止のためであることがわかる。
国連の公用語ではない日本語訳は正文ではない。
英文の条約のpp.4-6参照。
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf