道路交通法の観点から言えば人を害する明確な意図を持たない運転なら人身等の結果がなければ危険運転適用は無理だろうけど
傷害の意図を持って車を暴走させえてるんだから暴行罪、脅迫罪は当然、○人未遂もいけるよね。

実際ボンネットの上に人がいるのに車を走らせたり威嚇してるのと同じなんだし、そのときは○人未遂適用されてるよね。。