http://www.jiji.com/jc/article?k=2017053100906&;g=soc

 テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は入居者に支払い義務があると認め、NHKに受信料返還を命じた一審東京地裁判決を取り消し、入居していた男性側の逆転敗訴を言い渡した。
 畠山裁判長は、「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、「占有使用している者も含まれる」と判断。建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。
 一審は受信設備を据え付けたのは入居者ではないとし、男性に契約義務はないと判断していた。(2017/05/31-17:02)