>畠山裁判長は、「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、
>「占有使用している者も含まれる」と判断。

>建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、
>「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。

なるほどなるほど

でもそれ、所有権にもとづく処分権が移ったことに原因を求めれば相当な結論になるんじゃね?
占有使用しているものは占有代理人に過ぎないんだから、「受信設備を設置した者」になるという
理屈には論理的飛躍があるなあ

それはそうと、俺的には、租税法律主義の趣旨が及ぶと思うから、こんな類推解釈をすることすら違憲だと思うよ