>>189
個人情報保護法によると
地方公共団体が法令に定める事務を遂行する場合は、
個人データを提供できるそうだ。


第二十三条  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が
 法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。