>>1

>在日朝鮮人に対する差別的な街宣活動の動画をネット上に投稿していたということです。


この投稿者が裁判に訴えれば、勝つだろう。

ヘイトスピーチ規制法は、外国籍の人間へのヘイトには適用されないからな。
条令にしても同様。

日本の法律では、外国人の利益のために日本人の行動を規制することは出来ない。
日本の法律は、あくまで、日本の国民の利益を守るためにある。

日本国内に住んでる在日(他国籍者)を法的に保護するとすれば、
それは、あくまで「日本人を守るための法律」を援用することによってである。

しかし、この「ヘイトスピーチ規制法」は、守る対象が明瞭に「外国出身の日本人」と定められてる法律だから、援用はできない。