>>868
> 名誉棄損や侮辱は刑罰課せられるのに、
> ヘイトスピーチへ刑罰を課せられない憲法上の制約が分からないな。

逆だよ
名誉棄損罪や侮辱罪で対応可能だからヘイトスピーチ法(条例)なんていらんのよ
法や条例をつくった自公や維新は刑罰を科せば確実に違憲と分かってるからこそ
前者は国の努力義務、後者は刑罰ではないが制裁としての効果が高い公表に止めたの

公表できるならやってみればいいよ
多分とんでもないことになると思う