>>890
刑法が個人の名誉感情を守ればそれでいいって規定なのは分かる。

ただ、現行ヘイトスピーチ規制法のヘイトスピーチの定義(あるいは大阪市の定義)なら、
集団への名誉毀損を認めるのに十分要件が明確になっていて、違憲問題は発生しないと思うけどね。

ヘイトスピーチ法に罰則付ける、地方自治法に則り条例で自治体が罰則つける
刑法で名誉棄損の客体になる対象を広げる、どれでもいいけど違憲と本当に言えるのか否か
これが曖昧だというなら、テロ等準備罪の準備行為の定義の方がよっぽど曖昧だ

ぶっちゃけヘイトスピーチはテロを呼び込むし、テロはさらなるヘイトスピーチを産む
抑えにかかるなら同時にどっちも抑え込むべき