月刊誌「新潮45」の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、橋下徹前大阪市長が発行元の新潮社と執筆したノンフィクション作家に損害賠償を求めた訴訟で、橋下氏側の敗訴が確定した。
最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)が1日付の決定で橋下氏側の上告を棄却した。

問題となったのは「新潮45」の2011年11月号で、橋下氏の父親らの経歴を取り上げた記事。
一審大阪地裁は、名誉毀損を認定したが、「政治家としての適性を判断するのに資する」として請求を棄却し、二審大阪高裁も支持した。

決定について、橋下氏側は「コメントする予定はない」とし、新潮45編集部は「当然の結果だと考えています」としている。

配信 (2017/06/05-19:49)
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017060500973&;g=soc