ヘイトスピーチ規制の場合

・近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること ・・・・・・・・・・・×
・実質的害悪が重大であること                   ・・・・・・・・・・・・×
・当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること ・・・・・・・・・・・・・×


今回のケース

・近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること ・・・・・・・・・・・○
・実質的害悪が重大であること                   ・・・・・・・・・・・・○
・当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること ・・・・・・・・・・・・・△