>>209
実態も歩行者ではないだろ。かと言って車両でもなくて、車両と歩行者の間だな。

道路交通法でも車両ではあるがその中で特別扱いの軽車両で、軽車両の中でも更に
特別扱いの自転車で、自転車の中でも更に特別扱いの普通自転車という区分で、
車両から始まっているが歩行者の方向へかなり逸れていて、やっぱり一般の車両と
歩行者の間の扱いだな。

自転車は歩行者と一緒に歩道を走るには速すぎて、一般の車両と一緒に車道を走るには
遅すぎる中途半端な存在。だから、歩道か車道に専用の自転車通行帯を設置するのが
抜本的な解決策。歩道は段差で走りにくいので、車道の方が良い。