>>535
車両通行帯が設けられている場合は車両通行帯の通行が義務付けられる。

(車両通行帯)
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、
政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。