憲法第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

ただし、時期は明確にされていない

なので、自民党が野党時代の平成24年に発表した憲法改正草案では、現行の憲法53条について、衆参両院のいずれかの4分の1以上から要求があれば「20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と明記している。

この草案を潰したのが与党時代の民主党(今の民進党です)
なぜ拒んだのか?臨時国会を開きたくなかったからですよ