まずはどんなことが書いてあるのかというと。

第五三条【臨時会】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。

特に要求があって○日以内とかは書いてありませんな。
都議会議員選が終わってから召集しますでもいいわけだ。