0709名無しさん@1周年垢版2017/06/26(月) 02:57:12.51ID:1pna4LPT0 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 ん?満たしてるの?