0155名無しさん@1周年垢版2017/06/29(木) 11:08:47.76ID:8jzsBgpw0 >>129 懲戒免職なら失効 教育職員免許法 第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。 二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 三 公立学校の教員(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する者を除く。) であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。