>>632
まあ、口頭の厳重注意は法定外でしょう

裁判官分限法
第二条 (懲戒)  裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO127.html

禁止されている「積極的に政治運動をすること」に該当して戒告になった例
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/7-2.html