大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、残業時間を月に50時間までなどと定めた同社本社と電通労働組合東京支部の労使協定(三六協定)が無効だったことが7日、東京地検の捜査で分かった。
労組が労働者の過半数で組織されていなかったためで、電通幹部は三六協定が有効だったと誤信していたという。

地検は、幹部らが協定について無効だと知る手立てはなかったと指摘。三六協定が有効だったとの前提で、違法な残業時間を社員1人当たり最大19時間23分と認定した。

地検は5日付で、労働基準法違反罪の両罰規定を適用して法人としての同社を略式起訴する一方、過労自殺した新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=の上司ら幹部3人を不起訴処分(起訴猶予)とした。
個人の起訴を見送った理由については「諸般の情状を考慮した」としている。

電通は「当社は起訴されたことを厳粛に受け止めている。引き続き労働環境の改善と長時間労働の撲滅に向け、全力で取り組んでいく」としている。

配信 2017.7.7 22:54更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170707/afr1707070024-n1.html

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