>>358
> 支援者BがAに40万円の献金する代わりに党員の年会費100人分を肩代わりすれば問題なし
支援者Bがやったなら議員側は預かり知らぬことで議員側には何の問題もない
議員Aが支援者Bの献金を獲得党員の党費に充てたなら政治資金規正法違反
わかった?
どうにでもなるとはいっても法律違反だから