0342名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/07/08(土) 16:00:58.03ID:ID/nhLZq0 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 「第二百二十五条」 (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。