不逮捕特権を勘違いしてる人もいるので

・国会開会中には逮捕されない→国会閉会中は逮捕される
・院外の現行犯→逮捕される
・院内の現行犯→各議院で相談して逮捕を認めるかどうかを決める
・国会開会前に逮捕される→国会が開かれたら開会中は拘束を解くことができる

これが重要な点で、豊田議員の場合、入院中なので医師の判断で事情聴取可能かどうか。
事情聴取が可能なら、事実関係を確認した上で逮捕。(医師の判断が必要)
起訴するかどうかは、検察の判断。

証拠録音があるので、脅迫、傷害(診断書があるので)、名誉棄損かな。
警察もバカじゃないから、今までのやめた秘書にも事情聴取して容疑内容を固めるだろうね。