犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が11日、施行される。対象犯罪は277に及び、犯罪実行後の処罰を原則としてきた日本の刑法体系は大きく変容する。政府、与党は「テロ対策」を掲げて共謀罪新設の重要性を強調。野党や日弁連は捜査機関による乱用の恐れがあるとして反対していた。

 改正法によると、共謀罪の適用対象はテロ集団や暴力団など犯罪の実行を目的に結び付いている「組織的犯罪集団」。犯罪を計画したメンバーら2人以上のうち少なくとも1人が現場の下見などの「準備行為」をすれば、全員が処罰される。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017071001001728.html