犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法が十一日午前零時に施行される。日本の刑法は犯罪実行後の処罰を原則としてきた。
しかし「共謀罪」法の施行で、二百七十七もの対象犯罪が実行着手前の計画(合意)段階から処罰可能となる。

合意の察知にはこれまで以上の監視の拡大が必要で、捜査機関はその根拠を得ることになる。捜査機関の乱用の恐れも指摘される。

今回、新設されたのは「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪の計画」を処罰する罪。処罰の核となるのは犯罪の計画や合意だ。
「組織的犯罪集団」の活動として、二人以上で犯罪の実行を計画し、そのうちの一人でも金品の手配などの準備行為をした場合、全員が処罰される。

実際に犯罪を実行していなくても、犯罪の実行に合意したことを処罰するため、捜査では、外部からは分からない心の中で何を考えていたかを調べることになる。
計画や合意だけでなく準備行為が行われなければ処罰できないが、準備行為は日常的な行為との区別がつきにくい。

適用対象は「組織的犯罪集団」となっているが、政府は構成員の周辺者が処罰される可能性も認めている。
テロとは関係ない環境団体や人権団体でも、捜査機関が「実態を隠しているだけだ」と判断すれば、適用の余地がある。

二百七十七の対象犯罪には、組織的威力業務妨害や組織的強要など、市民団体や労働組合の取り締まりに使われる可能性が排除できない罪が含まれている。実行前に自首すれば、刑が減免される。

自民、公明両党は六月十五日、「共謀罪」法の参院法務委員会での採決を省略した上で、参院本会議での「中間報告」と採決を強行し可決、成立させた。
学校法人加計(かけ)学園(岡山市)問題を巡る野党の追及をできるだけ避け、東京都議選への影響を最小限にとどめる狙いだったが、自民は都議選で歴史的大敗を喫した。

◆取材班の目 物言う自由の危機 

共謀罪は、犯罪の実行を計画した段階で罪に問うものだ。計画を客観的に立証するには、電話やメール、LINE(ライン)を傍受するなど、日常生活に入り込まなくては立証が難しい構造になっている。
捜査側は、共謀罪を通信傍受の対象犯罪にすることや衛星利用測位システム(GPS)捜査の立法化、令状の要らない盗聴(行政傍受)や室内盗聴(会話傍受)といった新たな捜査手法が必要だ、という主張を強めるだろう。

心配なのが捜査機関の成績主義だ。仕組みをつくると結果を出さなければいけなくなる。
警察が選挙違反をでっちあげた鹿児島の志布志(しぶし)事件、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件など、予断や偏見、見込みで誤った捜査が行われてきた。

共謀罪の立証では、自白や密告が重要な鍵となるため、見込み通りの供述や証言を得ようとする強引な捜査がこれまで以上に行われかねない。

捜査機関が密告に頼ることで、市民による市民監視につながらないか懸念される。こうした捜査や監視が、市民団体や労働組合などに向けられる可能性は否定できない。

沖縄・辺野古(へのこ)の新基地反対運動では、座り込む市民と沖縄県警の間で微妙なバランスが保たれていたが、二〇一五年十一月の警視庁機動隊の派遣後、警察の排除行動が激しくなったという。
その後、運動のリーダーが長期勾留された。警察が国策に沿って恣意(しい)的に権力を使ったのではないか。

共謀罪は、そうした捜査をも早い段階から可能にするもので、市民の萎縮につながる。物言う自由が危機にさらされる。 (西田義洋)

法律のポイント
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201707/images/PK2017071002100023_size0.jpg

配信 2017年7月10日 朝刊
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201707/CK2017071002000112.html

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