Q.二重国籍は公職選挙法違反!!
→公職選挙法に重国籍を排除する条文はないし、フジモリの立候補の際も重国籍を排除しないという判例

Q.二重国籍を黙ってたことは公職選挙法の虚偽申告罪!
→蓮舫は国籍が1つしかないと公示したわけではない。嘘を言ったらダメだが、ホントのことを言わないのは罪にはならない

Q.そもそも日本では重国籍を認めてない!前の国籍を取り消してない時点で法律違反!
→国籍法では、国籍離脱は努力規定になっており、義務ではないし、罰則もない

Q.努力規定になってるのは離脱できない仕方がない場合があるからだ!蓮舫は努力すればできたはずであり法律違反だ!
→努力規定を理解してない。もしその趣旨なら、「外国籍を離脱しなければならない。但し離脱できない場合を除く」という書きぶりになる。さらに、昭和37年法務省入国管理局宛て自治省選挙部通知でも、「実際、重国籍者は多数存在しており、選挙においては重国籍者であっても日本国籍があり、所定の年齢に達していれば、選挙権・被選挙権は有することになる」って回答がなされている

Q.じゃあなんで蓮舫は謝ったのか。悪くないんではないのか
→法律的には前述のとおり違反してない。公人としての倫理的に問題があると蓮舫本人が考えたためではないか