>>461
宣言してなくて、かつ法務局の催告を受けて一ヶ月経過してたならば、そもそも日本国籍はない

宣言してないが、法務局が催告を出していない(気付いていない)場合、宣言なく二重国籍となれる

国籍法
第14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

第15条 1〜2(略)
3 (略)催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。(略)