>>269
社会保険料は雇用形態に関係なく6ヶ月以上続けて週20時間で厚生年金
週30時間で健康保険料を労使折半になる

通算でカウントされない為に2ヶ月働くと1ヶ月働けないみたいなバイトは
確信犯でこれを避けてる