判決によると、松原民商は2014年9月、創立50周年記念の祭りを11月に松原中央公園で開催することとし、市に祭りの後援と公園の使用許可を申請した。
しかし市は祭りが「団体の宣伝または売名を目的とするものと類推されるおそれがある」として、後援申請を却下。その上で、市が同年6月に設けた「市の協賛・後援のない催しには、公園の使用を認めない」とする審査基準に基づき、公園の使用を不許可とした。
判決は「協賛・後援の要件は、公園使用の許否の判断に当たって考慮すべきでなく、有害となりかねない」と指摘した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170714-00000090-asahi-soci