平成30年で尻を切ったのは法律で決まってるから

国家戦略特別区域法
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四  第五条、第八条及び第九条の規定並びに附則第三条、第四条、第十四条、第十五条、第二十一条及び第二十二条の規定 
平成三十年四月一日までの間において政令で定める日
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO107.html

平成31年だと法自体の期限がきれる