0858名無しさん@1周年2017/07/16(日) 00:57:44.05ID:vYK1vd2K0 >>825 はあ・・・真正の相手ってつらいな 小野田・蓮舫に関係ある国籍法条文は 1984年改正法附則5条、14条、16条(+3条) 5条は一切関係ないぞ。 国籍選択宣言は「すでに持っている二つの国籍から1つ(というか日本国籍を)選ぶ」という宣言なわけだが 宣言後に帰化(5条)が必要=日本国籍を持っていない人がなんで宣言できるんだか…。 アホらし