>>825
はあ・・・真正の相手ってつらいな


小野田・蓮舫に関係ある国籍法条文は
1984年改正法附則5条、14条、16条(+3条)

5条は一切関係ないぞ。
国籍選択宣言は「すでに持っている二つの国籍から1つ(というか日本国籍を)選ぶ」という宣言なわけだが
宣言後に帰化(5条)が必要=日本国籍を持っていない人がなんで宣言できるんだか…。

アホらし