>>868
>「帰化」と「日本国籍取得」は全く別物

と自ら書いているのに

>小野田は宣言してから(国籍法第5条第2項)適応
>レンホーは(国籍法第5条第2項)適応外なのに宣言すらしていない

日本国籍取得した人が帰化手続きをしなければならないと同じレスで書いている


<参考条文>
第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
>次の条件を備える『外国人』でなければ
>次の条件を備える『外国人』でなければ
>次の条件を備える『外国人』でなければ



自分のレスの整合くらいつけような…。