0562名無しさん@1周年2017/07/16(日) 10:37:38.86ID:uIrxlAZzO >>551 そもそも二重国籍自体日本では認めていない。 22歳までに日本国籍選択宣言を行う必要がある。 国籍法違反 次に選挙の経歴公表での虚偽がある。 公職選挙法違反。