米山隆一(弁護士で医者・放射線科;現時点で新潟県知事)の見解
http://www.election.....jp/10840/99090.html
http://www.election.....jp/10840/99090.html
これ読めば分かるんだけどね
これが核心の部分でしょう
改正後3年間は経過措置として、届出のみで日本国籍を取得できることになりました。
これを受けて改正国籍法が施行された(1985年1月1日)の直後である1985年1月21日に、
蓮舫さんは届出により日本国籍を取得しました。
この日本国籍取得は、届け出だけで自動的に行われるものであり、帰化とは異なり、外国籍の喪失手続き等は不要です。
1985年1月21日の時点で、蓮舫さんは日本国籍のみを有し、形式上残っている台湾国籍も日本国からは国籍として認められず、
よってそもそも国籍選択の必要はなく、その後の日本国国籍法16条に定める外国国籍離脱義務も消滅し、
その後蓮舫さんが形式的に残っている台湾国籍の離脱手続きをとらなくても何ら違法の問題は生じないとのことです(法務省見解)。