国籍法

(国籍の選択)
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、
外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
二十歳に達する以前であるときは二十二歳に
達するまでに、その時が二十歳に達した後で
あるときはその時から二年以内に、
いずれかの国籍を選択しなければならない。

2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を
離脱することによるほかは、戸籍法 の定める
ところにより、日本の国籍を選択し、
かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言
(以下「選択の宣言」という。)をすることに
よつてする。