0864名無しさん@1周年垢版2017/07/17(月) 19:42:21.50ID:g+R3vUPZ0 >>832 だとすると君はまだ日本国籍を有していないべ 公職選挙法では、「選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止」に第百三十七条の三「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」 お前は犯罪者ヨ!!