0624名無しさん@1周年2017/07/17(月) 22:30:41.02ID:nmFIoL5c0 >>583 まず、貴方は小売店を起業してないのて、新品ではなく未使用の中古扱いになります。 また、法律では、個人の利用目的で買ったものを、不要になり売る場合は古物商証は必要ないですが、転売を生業とする場合には、古物商営業許可証が必要です。 まあ結局せどりはグレーゾンなのはわかってますが