国籍離脱したなら戸籍の手続きは国籍法的に不要
国籍離脱手続きのみで法律的な義務は果たしてる
だから戸籍謄本に必ず記載されるとは限らない
戸籍は戸籍に関する内容のみ証明効力がある
他はメモ情報
相続手続きはしたが、相続登記の義務はないのと同じ
戸籍謄本にて手続きしなければならない義務はない
戸籍以外の内容は戸籍謄本に必ずしも現状に合わせて示される仕組みになってない
それは外国人との婚姻等でも当たり前にある
そもそも公式な国交を持たない国が絡む言葉に公式な証明など存在などない
中華民国?台湾?中国?定まってないしな