>>897
> >>875
> 国籍離脱したなら戸籍の手続きは国籍法的に不要
> 国籍離脱手続きのみで法律的な義務は果たしてる

それは間違い。
外国籍を離脱した場合はその旨を日本の法務局に届け出なければならない。喪失証明を提出するのね
そうしないと戸籍の日本国籍留保という但し書きが消せないから。

外国籍を離脱しないもしくは出来なくても、日本国籍を選択することはできる。日本国籍を選択する、法務局に届け出れば良いだけ。
外国籍の離脱を完了しなくても法律的な義務は果たしたことになる。

戸籍に日本国籍留保という但し書きがついていると、日本国籍選択の催告の対象になるから。そして催告を受けてから30日以内に日本国籍を選択しないと、日本国籍を失う。

つまり、

外国籍は離脱したが、報告していない -> 催告されて日本国籍を失う可能性がある
日本国籍選択の宣言はしたが外国籍は離脱していない -> 催告はされない。外国の大臣にでもならない限り日本国籍は失わない。