>>438
別に説明する義務はないが、ちょっとだけ

一言で言えば受給権があることの証明、もしくは稼得能力の消失を役所の頭の固い
役人にどう証明するか、って話。

障害年金の受給権であれば、当然初診日の保険料納付要件と障害要件が必要だし、
生活保護であれば自身はおいといて三親等内の稼得状況の証明とその親族が保護
できない理由の証明が必要