>>392
国籍の選択宣言と国籍離脱は別の話のようだ
国籍の選択をしたからといって、他の国籍が離脱できているとは限らない

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
なお,この日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが,
この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては,当該外国の制度により異なります。
この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,
当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。
離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(外務省ホームページへ)に相談してください。