検察側は「施術によって皮膚障害などのおそれがあり、医師の資格を求めることは十分、合理的だ」として罰金30万円を求刑した。
増田被告は2015年8月、客3人にタトゥーを施したとして医師法違反の罪で略式起訴された。
一度は受け入れようとしたものの、「自分の仕事を犯罪と認めていいのか」と考えて簡裁が出した罰金30万円の略式命令を拒み、正式裁判を求めていた。
医師法には何を医業とするか明確な規定はない。4月にあった初公判で弁護側は「タトゥーを彫る行為は医業ではない」と無罪を主張した。弁護側は8月4日に最終弁論の予定。
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タトゥー彫り師は医師法違反か 初公判で無罪主張
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配信 2017年7月21日17時18分
朝日新聞デジタル
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